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法律上は、あなたのケースは兄弟姉妹に財産が相続されます。どうしても財産を渡したくなければ、養子縁組をするという方法があります。こうすれば遺産は養子のものとなります。また遺言書で遺産を特定の人物や団体に寄贈することも可能です。専門家からアドバイスを受けながら対応しましょう。
相続・贈与相談センター
〒150-0013東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339FAX:03-5420-2800
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