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養子も法定相続人となりますが、相続税逃れを避けるためにその数が制限されています。具体的には法定相続人となる養子は、実子がいる場合1人まで、実子がいない場合は2人まで認められます。ただしこれは相続税の計算における養子の数であり、相続税と関係なく養子をとるだけであれば何人でもかまいません。
相続・贈与相談センター
〒150-0013東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339FAX:03-5420-2800
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