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この場合は、法律上相続人がいなくなります。相続人がいない人の遺産は、一般的には国有財産となります。そうしたくない場合は、養子縁組や遺言書で対応します。
相続・贈与相談センター
〒150-0013東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339FAX:03-5420-2800
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