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相続は人が亡くなったときに、その人(被相続人)から相続人へと財産を引き継ぐことです。それに対して直接本人が相手に財産を譲り渡すのが贈与です。贈与は親子や親族の間だけでなく、互いの意思が一致すれば誰とでも行うことができます。
ただし贈与に伴って発生する贈与税は、一般的には相続税よりも高額になります。それでもうまく使うと税金を少なく抑えることができ、なおかつ相続が発生したときに必要となる納税資金を事前に準備できます。また直接相手に渡してしまうので、相続争いを回避するのにも有効です。
相続・贈与相談センター
〒150-0013東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339FAX:03-5420-2800
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